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パチンコで、負けが込んで生活苦になった主婦。パチンコなどの遊興費は、債務の免責が受けられないと友人から聞いた。

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ギャンブルでの借金問題
質問者の写真A
パチンコで借りた借金はどれくらいあるのかな?
解答者の写真B
そうですね。だいたい200万円ぐらいです。月々の返済額は5万円位かな?
質問者の写真A
じゃ!利息は?
解答者の写真B
だいたい28%~29%ぐらいだったと思います。
質問者の写真A
これじゃ元本が減らないから、一生利息を払い続けることになりますね。
解答者の写真B
え!そうなんですか?パート代から払える金額は5万円が限界なんです。
質問者の写真A
200万ぐらいだと任意整理で解決できそうですから、毎月5万円ずつ返済すると3年4ヶ月で借金をゼロにすることも可能ですよ。
解答者の写真B
そうなんですか?でも、友達がパチンコの借金は、棒引きしてもらえないと聞いたんですが。
質問者の写真A
棒引きというか、借金の免責のことですね。
解答者の写真B
あぁ~免責が不許可になるとかなんとか?
質問者の写真A
それは、裁判所を通して債権者と話し合う場合に、裁判所が破産法に基づいて、その債務が免責に該当するか判断するときに、ギャンブルなどの遊興費は免責と認めてく入れない場合があるということです。
解答者の写真B
そうなんだ、じゃ、任意整理は裁判所を通さないの?
質問者の写真A
そうです。任意整理は、直接サラ金業者と話し合う解決法なのです。
解答者の写真B
どうすればいいんですか?
質問者の写真A
まずは弁護士に相談することですね。
解答者の写真B
弁護士費用って高いんでしょう?
質問者の写真A
債務整理に関して、無料で相談してくれる弁護士事務所があるんですよ。
解答者の写真B
相談するのに実名は…ちょっと。
質問者の写真A
今ネットで、匿名で相談に乗ってくれるところがありますよ




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≪参考資料≫
ギャンブルが原因の借金が免責される場合も
たとえば、パチンコや競馬といったギャンブルのために借金し、その返済や生活費のために消費者金融から多額の借金を負うことになってしまうケースがあります。このような場合、免責不許可事由にいう「浪費行為」にあたるのでしょうか。
免責不許可事由は、裁判官が免責を不許可にすることができる事由であって、そういう事由があったら必ず免責不許可にしなければならない、というものではありません。
免責不許可にするかどうかの判断は、裁判官の大幅な裁量に委ねられており、具体的に借入の理由・事情・実際の使途・申立人の置かれた状況などを総合的に判断し、免責不許可事由に該当する事実がある場合でも、その裁量で免責を許可することもできるのです。
免責不許可事由がある場合でも、申立人が裁判官に今後、社会人として立ち直ることをアピールすることによって、免責を得られる可能性は十分あります。
なお、免責不許可となったときには、借金の支払義務は残りますので、破産者としては債権者と交渉して任意整理をすることが考えられます。債権者としても、破産手続開始決定ま
でした債務者から全額債権を回収できるとは思っていませんから、債務の減額交渉に応じる場合が多いのです。また、免責不許可の決定に不服のある場合には、高等裁判所に異議を申し立てることもできます。


どの程度で免責が認められるか
微妙な問題ですが、一般的には、ひと月に使ったギャンブルの費用が1か月の生計費の3分の1程度なら、常識の範囲内として免責が認められる可能性は高いでしょう。
裁判例の中にも、バーやキャバレー、ギャンブルなどが原因となった借金が免責されたケースもあります。
なお、破産者が多額の借金をギャンブルに使った場合やクレジットカードで買った商品を換金目的で転売した場合など、免責不許可事由として見過ごせない事情があるとき、少額管財の手続きが利用されることがあります。
裁判所によって選任された破産管財人が中立的な立場から公平に免責不許可事由の有無や、その行為を行った経緯などを調査することができるからです。これを「免責調査型の少額管財」といいます。

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